新型コロナウイルスの感染が急速に拡大しています。
医療体制の崩壊も懸念されるとして、安倍総理大臣は、法律に基づく「緊急事態宣言」を7日夕方にも出す方向で最終調整に入りました。
「緊急事態宣言」がだされた東京、神奈川、千葉、埼玉、兵庫、大阪、福岡では、どうなるのかについてまとめてあります。
【休止の事業者 首相が補償否定】https://t.co/1Nz33QwPrm
安倍首相は、衆院議院運営委員会で、緊急事態宣言で営業休止を求められた事業者などへの損失補塡(ほてん)について「現実的ではない」と否定した。緊急事態宣言は7日夕に首相が発令する。
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) April 7, 2020
緊急事態宣言とはなに?
下の二つの要件を満たした場合、緊急事態宣言を行う必要があります。
●国民の生命や健康にいちじるしく大きな被害を与えるおそれがある
●全国的に、そして急速なまん延によって国民の生活と経済に大きな影響を及ぼすおそれがある
緊急事態宣言が出されるとどうなるの?
緊急事態宣言がだされた地域の都道府県知事は、その地域の住民に対して、
生活の維持に必要な場合をのぞき、外出の自粛の要請ができる。
また感染の防止に必要な協力を要請できるようになります。
※散歩や買い物などはOK
【知事が住民に対して具体的に要請できること】
●多人数の会食、不特定多数が集まるイベント、学校や大規模な集会場、百貨店などに使用制限などの要請や指示
●臨時の医療施設を開設するため、土地や建物を所有者の同意がなくても使用できる。
●医薬品などの売り渡しを製造業者らに要請でき、従わない場合は強制収用も可能になる。
●緊急の場合、運送業者に医薬品・医療機器配送の要請、指示が可能
●必要な場合は医薬品の収用をおこなえる
小規模な施設や店は基本的に対象外です。
要請はできるのですが、強制力も罰則もありません。
直ちに鉄道や道路の交通が止まるわけではありません。
特措法とは別に、感染症法は、汚染された場所で交通の制限・遮断を可能としていますが、あくまで消毒作業のためです。
緊急事態宣言はいつからいつまで?
政府は、「諮問委員会」(しもんいいんかい)の委員を務める感染症の専門家に、7日に「諮問委員会」(しもんいいんかい)を開き、意見を求める予定です。
早ければ明日7日にも緊急事態宣言がだされるようです。
政府関係者によると実施期間は大型連休最終日の5月6日までを軸に検討しているということです。
まとめ
小さなお子さんがみえる方はとても不安ですよね。
そのへんも国がケアをしてくれるととても助かります。
はやく収束することを願うばかりです。
記事を読んでいただきありがとうございました。
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